若者支援住宅の入居要件について

入居資格

  • ・現に固定資産(家屋)を所有していないこと。
  • ・1LDK(単身世帯)の入居者は、入居者本人が18歳以上39歳以下であり、かつ、同居者がいない世帯であること。
  • ・2LDK(少人数世帯)の入居者は、入居者本人が18歳以上39歳以下であり、かつ、39歳以下の同居者が1人又は2人であること(夫婦のみの世帯、夫婦と未婚の子のみの世帯、ひとり親と未婚の子のみの世帯のいずれかに該当すること)。
  • ・所得月額が15万8千円以上48万7千円以下であること。ただし、15万8千円に満たない場合であっても、今後所得の増加が見込まれると市が判断した場合は所得基準に該当するものとみなします(所得月額の算出方法については、「所得基準の計算方法」をご参照ください)。
  • ・入居者及び同居する親族が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号」に規定する暴力団員でないこと。
  • ・不自然な世帯分離となる申し込みでないこと(夫婦の一方のみでの入居申し込み等)。
  • ・市税等の滞納がないこと。

入居のルール

  • ・全住戸でペット(動物及び昆虫等)飼育はできません。
  • ・店舗、集会所としての利用はできません。
  • ・入居できる期間は、入居した日から10年以内で、入居している間は入居者及び同居者が39歳以下であることとしています。

入居までの流れ

  • ・応募受付後、書類審査をします。審査は家貨保証会社の保証審査も行い、入居資格に問題がなくても、保証審査に問題があった場合は入居することができません。
  • ・入居決定後であっても、申請内容に虚偽又は確認できない事項が含まれている場合は、決定を取り消すことがあります。
  • ・入居決定後、敷金の納付(家賃の2ヶ月分)、住宅の賃貸借契約、駐車場の使用契約、家賃保証会社との保証契約が必要です(朝日レジデンシャル株式会社にお問い合わせください)。

所得基準の計算方法

住宅入居者の所得基準は、世帯全員の総所得金額から、該当する全ての控除額を差し引いた金額を12か月で割って算出します。

所得額の合計の求め方

住宅に入居する方全員の所得を合算します(にかほ市で発行する所得証明書の場合、「合計所得金額」欄に記載されている金額を参照してください)。

控除額の合計の求め方

次の各種控除から該当するもの全てを合算します。

  1. 親族控除 入居申し込み親族及び別居の所得税法上の扶養親族、一人につき38万円(申し込み者本人は含みません)
  2. 給与・年金所得控除 入居者又は同居者のうち、給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する者、一人につき10万円(ただし、所得金額が10万円未満の場合は、所得金額を上限とする)
  3. 老人扶養控除 所得税法上の扶養親族のうち、年齢70歳以上の者、一人につき10万円
  4. 老人控除対象配偶者控除 所得税法上の同一生計配偶者のうち、年齢70歳以上の者、一人につき10万円
  5. 特定扶養親族控除 所得税法上の扶養親族のうち、年齢16歳以上23歳未満の者、一人につき25万円
  6. 障害者控除 所得税法で規定する障害者、一人につき27万円
  7. 特別障害者控除 所得税法で規定する特別障害者、一人につき40万円
  8. 寡婦控除 所得税法で規定する寡婦、一人につき27万円(ただし、所得金額が27万円未満の場合は、所得金額を上限とする)
  9. ひとり親控除 所得税法で規定するひとり親、一人につき35万円(ただし、所得金額が35万円未満の場合は、所得金額を上限とする)

世帯の所得年額の求め方

上記の計算方法により算出した「所得額の合計」から「控除額の合計」を差し引きます。

世帯の所得月額の求め方

「世帯の所得年額」を12か月で割り、1ヶ月分の所得を算出します。
48万7千円を超えている世帯は、入居することはできませんので、ご注意ください。